NPO法改正について、
一応、6月の決起集会に参加したので、
簡単に書いておく。今更かよは無し
2011年1月1日 個人の新寄付税制(個人寄付者に対する減税が拡大)
・認定NPOに対して、所得控除か税額控除を寄付者が選べるようになった。
・地方税寄付金控除の適応下限が2000円に。
2011年6月30日 NPO法人の新寄付税制
・新PST(3000円×100人)
・初回の実績判定期間、2事業年に。
・NPO法人に対する条例個別指定による優遇税制が可能に
・日本版プランドギビング信託が設定可能に。
*プランドギビング:寄付者が、遺言を含めて、自分の人生を通じた寄付について計画的に実施すること。
NPO会計道のページに注意点が書いてあった。
http://blog.canpan.info/waki/archive/531
> 寄付者のうち、そのNPO法人の役員及び役員と生計を一にする者は寄付者に含めません
> また、氏名または名称及び住所又は主たる事務所の所在地が明らかな寄付者のみを数え、名前が分からない場合や、名前はわかっても住所が分からないような場合には寄付者にカウントしません
> さらに、寄付者本人と生計を一にする者も含めて一人としてカウントします
> 逆に言うと、正会員などが正会員としての会費とは別に寄付をしている場合には、正会員からの寄付金もカウントすることができます
つまり、
・NPOの役員(と家族)の寄付はダメ
・寄付者の氏名と住所が分からないとダメ
→街頭で寄付を集めるようなことは、難しい。
・正会員の会費と一緒にすることはダメ
また、3000円を100人から集めるというのも、毎年集めないといけない。
街頭で集めるのは難しいので、NPOの利用者や協力者んの関係者で集めることになる。
町、村を中心にして活動している場合は、結構難しいかもしれない。
2012年施行は次のとおり。
2012年4月1日 NPO法改正
・国税庁や内閣府の認定機関を都道府県、政令市に移管
・「仮認定制度」申請可能に
・みなし寄付金制度が充実
・段階的監督が開始
・活動分野に3分野追加
・「収支計算書」から「決算報告書」に変更
・各認証手続きの簡略化
・情報公開の強化。
注意点として、『役員要件「役員(理事・監事)に占める特定法人の役員・従業員等の割合が3分の1以下」(任意団体は含まず)』
つまり、役員が5人いて、そのうち他の特定の法人の人が2人いて兼務していたら、3分の1を超えるので、役員を1名増員するか、兼務していた人に辞任してもらうかが必要。
震災税制特例法「認定NPO向け指定寄付金制度」も。
被災者支援活動を行っている認定NPOに対する優遇制度。
「情報公開の強化」
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律について(内閣府NPOホームページ)
https://www.npo-homepage.go.jp/about/201204_kaisei.html
「法律の改め文【PDF】」によると、いろいろ情報開示に関する条文があるが、
下記の第七十二条に興味があった。
つまり、内閣府(?)HPか、都道府県(?)HPで、NPOのデーターベースが整備されて、
見ることができるということか。
今でも、ある程度はみられるけど、すべて見ることができるということではないか。
しかも「事業報告書等」とあるので、かなり詳細な情報まで公開すると。
第五章 雑則
(情報の提供) 第七十二条
内閣総理大臣及び所轄庁は、特定非営利活動法人に対する寄附その他の特定非営利活動への市民の参画を促進するため、認定特定非営利活動法人等その他の特定非営利活動法人の事業報告書等その他の活動の状況に関するデータベースの整備を図り、国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に情報を提供できるよう必要な措置を講ずるものとすること。
とりあえず、今はこんな感じ。